弁護士費用は着手金と報酬金の2段階となり,対象事件の経済的利益の金額を基準に決定されます。また,受任時には,訴訟印紙や切手代,手数料等の実費をご負担頂きます。
着手金とは,事件のご依頼を受けた場合、契約締結時に頂く費用で,実現を求める経済的利益が基準となります。報酬とは、事件が解決した時に最終的な結果としての経済的利益が基準となります。
当事務所の基準は下記のとおりです(別途消費税)。ただし,手続の種類ごとに各費用の最低基準があります。
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下 |
8% |
16% |
300万円を超え、3000万円以下 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
3000万円を超え、3億円以下 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
|
なお、この基準はあくまで目安であり、事件の難易度や解決方法など個々の事案に応じて異なりますので,相談時に算出し,契約書に明記致します。支払方法については分割等の協議が可能です。
|